所持してはいけません
先日、西条卓夫さんの事を書きました。その際、「芸術新潮」を参考にパラパラ見ていると、広告のページにドクロ、つまり頭蓋骨の写真を載せている造形研究所がありました。画廊や額縁屋等の広告が多い中で目立っています。
どうやらドクロそのものの宣伝らしい。
但し書きに「♂ 日本人 62才 複製精度100分の95 慶大医解剖」とあり、別の但し書きには「実物の所有は刑法190、191条死体解剖保存法18条他に依り出来ません」と書いてありました。
本物のドクロを持つことは出来ないことを初めて知りました。と言うより、ほとんどの人は罪になるもならないも意識しないでしょうね。
どこかのお宅へ行って、「これ、先祖の誰かの頭蓋骨」と見せられても、「へー、残ってるんや」位にしか思わない気がします。
道端でドクロを拾っても、持って帰らないように。
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2014年3月26日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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